「概ね4月に1回」の療養計画書 交付要件を外さない運用チェックリスト
生活習慣病管理料では、療養計画書を内容に変更がなくても概ね4月に1回以上交付することが求められます。ここを外すと算定に影響しかねません。交付漏れを防ぐ運用を整理します。
なぜ交付漏れが起きるのか
- 患者ごとに「前回いつ交付したか」を把握できていない
- 受診間隔がまちまちで、4か月の起点がずれる
- 紙の台帳・記憶頼みで管理している
交付漏れを防ぐ運用チェックリスト
- □ 患者ごとに「前回交付日」と「次回交付の目安」を記録している
- □ 受診時に交付要否を確認する手順が決まっている
- □ 「何回目の計画書か」を管理している
- □ 内容変更がなくても、期限が来たら交付している
- □ 交付した計画書を院内で保管し、患者にも渡している
「回数の自動管理」でミスを減らす
手作業の管理はどうしても抜けが出ます。患者IDごとに作成回数を自動でカウントし、前回の内容を引き継げる仕組みがあれば、交付のタイミングを外しにくくなります。継続作成もそのまま速くなります。
※本記事は一般的な情報提供です。交付頻度・要件は改定や通知で変わります。最新の告示・通知をご確認のうえ、医療機関の判断でご対応ください。