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特定疾患療養管理料からの移行:糖尿病・高血圧・脂質異常はどう算定する

公開日:2026年7月5日 / カテゴリ:制度・算定

2024年改定で、糖尿病・高血圧症・脂質異常症は特定疾患療養管理料の対象から外れました。これにより、これらを主病とする管理は生活習慣病管理料での算定へ移行するのが基本となっています。移行の実務を整理します。

なぜ移行が必要になったのか

生活習慣病の管理を、療養計画書に基づく計画的・継続的な管理として評価する方向に整理されたためです。結果として、これらの疾患を主病とする場合は、特定疾患療養管理料ではなく生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)での算定を検討することになります。

移行時にやること

  1. 対象患者の洗い出し:主病が糖尿病・高血圧症・脂質異常症の患者をリスト化。
  2. 管理料Ⅰ/Ⅱの選択:包括(Ⅰ)か出来高(Ⅱ)か、自院の実態で判断。
  3. 療養計画書の準備:説明・同意・交付の運用を整える(初回作成)。
  4. 交付サイクルの管理:以後「概ね4月に1回以上」交付できる体制に。

いちばんの負担は「療養計画書の運用」

移行で最も手間が増えるのが、対象患者ごとの療養計画書の作成・交付です。特に切替直後は初回作成が集中しがち。テンプレート化や前回引き継ぎの仕組みを用意しておくと、移行がスムーズになります。

移行にともなう計画書作成をラクに

3疾患のテンプレートから選ぶだけ。初回作成の集中期も、作成時間を最小限に。

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※本記事は一般的な情報提供です。対象・要件・経過措置は改定や通知で変わります。最新の告示・通知をご確認のうえ、医療機関の判断でご対応ください。